人気ブログランキング | 話題のタグを見る

子ども手当てと扶養控除廃止の影響(1)   

 ここのところウチのブログに、扶養控除廃止というキーワードで一日数百人の方がおみえですので、最新の情報を整理して掲示しておきたい。

●来年から所得税の扶養控除が廃止となり、増税

平成22年度税制改正大綱 pp15-16によれば、来年から所得税の0歳から15 歳までの子どもを控除対象とする扶養控除が廃止(課税は暦年なので、1月以降の所得税から)。これにより、子ども一人あたり38万円を世帯主の所得から控除していた分が廃止となるので、38万円×所得税率の分だけ増税となる。

<例> 子ども二人を扶養している世帯主が年20%の所得税の場合
38万×0.2×2人=152,000円(年間)の増税
この場合、来年の1月分以降の子ども手当受給額を全額子どものために消費した場合、年間で152,000円のマイナスとなり、家計の可処分所得がそれだけ縮小することになる。

------------------------------------
平成22 年度税制改正大綱 
 所得再分配機能の回復や「所得控除から手当へ」との考え方の下で、支え合う社会づくりの第一歩として、子どもの養育を社会全体で支援するとの観点から、22 年度において、子ども手当の創設とあいまって、0歳から15 歳までの子どもを控除対象とする扶養控除を廃止することとします(平成23 年分からの適用となります)
 23 歳から69 歳までの成年を控除対象とする扶養控除についても、このような観点に加
え、就労している人と就労していない人との公平の観点からも検討を行ってきましたが、さらに議論を深めて幅広い国民的な合意を得ながら、今後、その見直しに取り組むこととします。

教育費等の支出がかさむ世代の税負担の軽減を図るために創設された16 歳から22 歳までの特定扶養親族を控除対象とする特定扶養控除については、22 年度において、高校の実質無償化に伴い、16 歳から18 歳までの特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(25 万円)を廃止することとします(平成23 年分からの適用となります)。これらの見直しに伴い、現行よりも負担増となる家計については適切な対応を検討します。

個人住民税についても平成22 年度税制改正において同様の措置を講じます(平成24年度分からの適用となります)

 続きはこちら>> 子ども手当てと扶養控除廃止の影響(2)

by cogno_eb2 | 2010-12-03 22:27 | マニフェスト

<< 民主の「控除から手当てへ」は、... 子ども手当てと扶養控除廃止の影... >>